2010-02-22 第174回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
それで、最近でいいますと、やっぱり国労のスト権ストというのが非常に脅威を与えたと。だから、国民的な常識に基づいて労働組合が今まで行動してきたかというと、そうじゃないというふうに私思いますね。 だから、そこを労働組合側の方もきちんと反省をしてこれから取り組んでいただかなければいい労使慣行はできないと思う。ずばりと言いますと私はそういう感じを持っていますけれどもね。
それで、最近でいいますと、やっぱり国労のスト権ストというのが非常に脅威を与えたと。だから、国民的な常識に基づいて労働組合が今まで行動してきたかというと、そうじゃないというふうに私思いますね。 だから、そこを労働組合側の方もきちんと反省をしてこれから取り組んでいただかなければいい労使慣行はできないと思う。ずばりと言いますと私はそういう感じを持っていますけれどもね。
○小池正勝君 公務員の、先ほどは協約締結権と争議権の一部と、こういうことをおっしゃられましたが、公務員の争議というと、昔、国鉄のスト権ストなんというのがありまして、もう大変な混乱に陥ったということがあったわけです。
すなわち、昭和五十年代のスト権ストというものは十日間ぐらい電車がとまって、私も大変記憶に残っておりますけれども、そういうものがなくなった。さらに、快適性というものも格段に向上している。経営面でも、JRの本州三社は上場を果たすなど順調に推移していると思います。
しかし基本的に、私の思うところでは、スト権ストというものが起こりまして、これが国民の経済、生活、大きく大打撃を与えた、国民の目にこの矛盾というものがさらけ出された、そういうことが背景にありまして、中曽根内閣のときに民営化という大なたを振るうというか、大英断があったと思うわけでございます。
○国務大臣(石原伸晃君) 今回の公務員制度の基本は、やはり公務の世界も、先ほど大江委員が昭和五十年のスト権ストのときと時代が大きく変わったというお話をされたように、昭和二十三年にこの人事院制度ができてから抜本改革を行わず、人事院の下に採用試験が行われ公務員の方々が選抜されてきたわけでございます。
すなわち、国民の方々がどう思うかということも考えていかなければならないという意味でスト権ストの話を例に出させていただいたところでございます。
この問題は、各国いろいろな事情もございますし、日本の場合は、昭和五十年でございますか、これは公務員の方ではございませんけれども、国鉄のスト権スト等々ございまして、国民の皆さん方の間に、公務員の方々がスト権を持つことに対するさまざまな考えがある、こんなことも念頭にありますし、いずれにしても、これは労使の問題でございますので、こういう重要な問題は、職員団体の方々とよく相談させていただきながらこの公務員制度改革
甚だしいのは、スト権ストという、要するに、日本の法律では労働条件は法定ということが憲法に決まっておりますのを、違法のそういう活動を公務員の職員団体まで積極的にやった。そういうようなことで、公務員の労働権というのはそういう労働運動の消長と非常に関係をしておるように思っております。
しかし、その後、昭和四十九年のいわゆるスト権ストをめぐる労使の対立などを経まして、公務員制度をめぐる論議が繰り返されましたが、労働基本権の問題が大きく前進するということはなかったと認識をいたしております。 平成九年に至りまして、公務員制度審議会は廃止され、新たに公務員制度調査会が設置されたと聞いております。
先ほど昭和四十九年のスト権ストのお話が出まして、また、先ほど来論議を聞いておりますと、どうもストライキを体験したのはこの中で私だけかもわからないという思いを、当時私は電電公社におりまして、全電通の組合員としてスト権ストにも参加をしましたし、その前、さまざまなストライキと処分の繰り返し、また、処分の回復闘争をやるというような状況の中で、三十年たっておりますけれども、公務員における争議権とかそういった問題
続きまして、昭和五十年十一月二十六日から実に百九十二時間というスト権ストが行われました。当時、国鉄がストライキを打てば日本の交通体系は壊滅的な打撃を受けるだろうと推測しておりましたが、これは労使ともにそういう見方をしておりました。ところが、スト権ストを打ちましても日本の交通体系はびくともしない。
それから、二百億円の裁判という御指摘がございましたが、これはスト権ストに伴います訴訟事件のことだと存じますが、確かに、亀井静香運輸大臣当時この取り下げということが行われまして、この後に、いわゆる国労の組合員で採用されてない方々の問題につきまして、亀井運輸大臣も、政治的な決着ということから、何らか打開の道がないかということで努力をされたことは事実でございます。
殊に、議員も御記憶でありましょうが、国鉄神話というものが崩れましたのは、国鉄の労働組合自身が選択をいたしましたスト権ストという違法ストの結果、もし鉄道が完全に麻痺すれば大都市部の消費者物価は大幅に上がり、政府は困るであろうという組合の思惑が大きく外れ、むしろトラック輸送によって生鮮食料品の供給が安定的に行われた結果、長期化するストに対しましても、例えば東京都区部における生鮮食料品の価格は変動しないといった
○岩佐委員 国鉄の赤字について労働者の責任を追及されましたけれども、私はそれは……(橋本内閣総理大臣「そうじゃない、スト権スト」と呼ぶ)スト権ストということを言われましたけれども、労働者がみずからの生活の向上、権利を求めてそういう行動を行うということが、当時の国鉄の赤字を招いたというふうに私は思っておりません。
これは保全経済会の献金問題がかつて問題になりまして、保全経済会の伊藤何がしという人物が、裁判の結果、いわゆる贈賄罪で、判決では裁判で罪に問われているわけですが、この人物と国鉄労働者のストライキの問題、スト権ストというのがありましたが、あれとを比較しまして、伊藤氏のやったのはいわゆるこそ泥的なやり方である、しかし国鉄労働者のスト権ストというのは白昼強盗と同じものであってより悪質であるという、これが出てきたんですね
しかしながら、ずっと過去から顧みまするならば、昭和五十年のスト権ストのときがございまして、あれで八日間のストで国鉄がとまったことがございます。あのときに、それでは日本の経済が麻痺したかといえば麻痺しなくて何とかやりくりがついた。そのときがひとつの交通体系の根本的な見直しの時期になった、それを踏んまえての再建計画を立てなければならないということで我々も懸命の努力をしてまいりました。
国鉄の問題というものも、かつてマル生が崩れていったときの社労の理事としてその対応をいたした記憶があり、また、スト権ストのときに、何とかこれを回避できないかと努力をした当時の社労の理事でもありました。そして行政改革の責任者となりまして、国鉄問題というものを行政改革の立場から私は眺めました。
そして、今度は箱根八里の三十二キロを走れとか、こういうのがやられてきておるし、そのきわめつけはスト権ストの損害賠償訴訟をよい子、悪い子よろしく動労はゼロにする、国労はやる、こういう、総裁、ありようというのは私はやっぱり異常という以外にない。
○富塚委員 総裁、七五年の秋のスト権ストの二百二億の損害賠償請求が当局から出ているわけですが、この問題について、既に裁判、まだ一審の判決は出ていませんけれども、一体この問題をどういうふうに――取り下げるというふうに考えておられるのかどうか、そこのところをちょっと明らかにしていただきたい。
親方日の丸的な国鉄が今日のこの膨大な赤字を出すに至ったわけでありまして、そういう面から見れば、例えば三木内閣当時スト権ストで八日間ぶち上げたその損害によって国鉄当局が国労に対して二百二億円の損害賠償請求をしているのですけれども、この裁判は一体どうなっているのか。それから、国鉄の中でもまじめに一生懸命で働いている労働組合がございます。
ただいま先生が御指摘のようにスト権ストということもございましたし、その後もいろいろと御批判をいただいております。私どもといたしましては、五十七年以来八次にわたる職場総点検を行ってまいりまして、それなりに成果は上がっておると思っておりますが、なお今日時点で不十分なところも幾つかございます。
次に、既にこれは十年になんなんとしておるわけでありますが、いわゆる五十年のスト権ストの際の損害賠償問題、いわゆる二百二億円損害賠償問題、一体これはその後どうなっておるのか、この点をまずお伺いいたします。
企業経営において労使が悪い場合、一般にやはり労使関係は経営のかがみだというふうに言われておりまして、経営者にももちろん責任がございますけれども、しかし、かつてあったようたスト権ストで一週間以上も鉄道をとめる、これで貨物は激減しております。
また、既にこのことも当時の高木総裁にも申し上げておきましたけれども、二十四年六月のスト権ストによる損害三千五十七万円の賠償請求訴訟は、昭和二十七年の二月に東京高裁で和解が成立しているわけですね。そのときの和解の条件として、金銭の請求は棄却する、それはゼロとする。ただし自今このような損害を与えるようなストはやらないという覚書が交換されておるわけでしょう。
そこで具体的な問題としてお聞きをいたしたいのは、五十年の十一月二十六日から十二月三日まで、当時スト権ストということが言われましたが、要するに明らかに不法ストであるというふうに、これはもう当時国鉄総裁もまた政府もこれをこのように断定したわけであります。そこで国鉄はこの不法ストが行われたことによって生じた損害二百二億四千八百二十七万円の賠償請求訴訟を労働組合を相手取って訴訟をされております。